[雇用労働部] 化学物質有害性・危険性調査違反事項の自己申告
雇用労働部は、新規化学物質有害性・危険性調査制度の実効性および行政に対する国民の信頼性を高め、違法状態で流通される新規化学物質の法的管理のために、自己申告期間を運営することになりました。詳細な内容は添付ファイルをご参照下さい。
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自己申告期間: 2015. 7. 6. ~ 11. 21. (約5ヶ月)
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申告対象
法第40条第1項により、新規化学物質の有害性・危険性調査報告書(以下‘調査報告書’)を提出せず、2014年12月31日以前に製造・輸入した年間0.1トン以上の新規化学物質
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自己申告の方法
受付け: 雇用労働部 化学事故予防課
申告方法: 調査報告書(施行規則別紙第18号書式)および添付書類* を郵送で提出
- 物質安全保健資料(MSDS)、毒性試験成績書、製造または使用取扱法を記録した書類、製造または使用工程図
※毒性試験成績書の場合、試験の所要期間等により、自己申告期間内に提出できない場合は、試験依頼書の写本等を添付して提出
- 調査報告書上、過去の製造・輸入実績および“自己申告”の対象であることを明記
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申告者に対する特典
産業安全保健法第40条第1項を違反し、調査報告書を未提出した件に対する過怠金(300万ウォン以下)を免除
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自主申告しない者に対する措置
自己申告期間以降、調査報告書未提出の事実が摘発された場合、厳格に法を適用する。
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その他、詳細事項に関するご案内
雇用労働部 化学事故予防課 (☎ 044-202-7757, 7762)
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