[施行規則] 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則の一部改正令 | 公告日:2018-01-15 |
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環境部 施行規則 第740号 | |
環境部令 第740号 化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則の一部改正令を次のように公布する。
2018年1月15日
環境部長官
◇改正の理由及び主な内容
既存化学物質登録申請資料の共同提出が円滑に行われるように登録申請資料を共同で提出する者は協議体を構成し当事者間の合意で代表者を選定するが、当事者間で合意が成されない場合には環境部長官が協議体の構成員のうち登録対象既存化学物質の製造量又は輸入量が最も多い者を代表者として選定するように勧告できるようにし、人の健康や環境に及ぼす被害が大きいと予想され速やかな回収などが必要だと認められる危害憂慮製品に関しては、当該危害憂慮製品を販売する大規模店舗の開設者に回収などの措置命令ができるようにするなど、現行制度の運営上現れた一部不足な点を改善・補完する趣旨である。
<環境部提供>
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添付ファイル1 : 環境部令第740号_化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則の一部改正令_KR.PDF 添付ファイル2 : 環境部令第740号_化学物質の登録及び評価等に関する法律施行規則の一部改正令_JP.pdf |